2018.02.07
情報・趣味今、普通免許では2tトラックを運転できない
道交法が改定され平成29年3月12日以降の普通免許取得者は最大積載量2t未満、車両総重量3.5t未満までしか運転できなくなりました。最大積載量2tのトラックを運転することはできません。お客様が1.5tトラック(荷台の長さが約3M)を所有していたので車検証を確認してもらったところ最大積載量1500kgで車両総重量が3155kgとのことでしたのでこれなら運転できるようです。車種によって車両総重量はかわりますので必ず1.5tトラックを運転できるとは限りませんが。
もちろん改定前に免許を取得した方は、いままでどおりの範囲で運転できますが平成19年6月にも道交法の改正があったので以下の通りとなります。
平成19年6月以前の普通免許取得者は最大積載量5t未満で車両総重量8t未満まで運転できす。免許証には「中型」で、限定条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。ここの8tは最大積載量ではなく車両総重量のためご注意ください。
平成19年6月以降で平成29年3月11日以前の普通免許取得者は最大積載量3t未満で車両総重量5t未満まで運転できます。免許証は最近更新をした方は種類が「準中型」で、限定条件には「準中型車で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されています。しかし更新時期がまだきてない方は種類が普通になっていますが、運転資格はあります。ちなみにですが車体後ろの最大積載量の表示が2950kgのショートボディ(荷台の長さが3M)のトラックをお客様が持っていたので、これならこの免許で運転できるのかと車検証を見せてもらったところ最大積載量2950kgですが車両総重量5445kgのためこの免許では運転できないようです。
新入社員さんなどにトラックを運転させる場合はご注意が必要です。普通免許を持っていても取得日によっては2tトラックすら運転できない場合があります。
また平成29年3月12日の改定で、18歳から取得でき最大積載量3.5t未満が運転できる準中型免許と言うものが新たに出来ましたのでこれから免許を取得する方はご検討ください。