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2026.04.01

情報・趣味

取適法

2026年1月1日施行
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
略称 中小受託取引適正化法 のこと、さらに略して 取適法 と言ったり

下請法の改正法が、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、法律名も変更されたもの

政府広報オンライン 2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります

 

ただでさえ 2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止 (全国銀行協会)、利用廃止になって、手形,小切手の買戻しも始まった (今更紙には戻れない)
でんさい (電子記録債権≠電子手形, 債権であり手形ではない)、EB(Electronic Banking・法人インターネットバンキング), 個人インターネットバンキング への移行真っ最中なのに、なにやらややこしい話になってきた
インボイス制度, 電子帳簿保存法, e-Tax, マイナなんとか など PC, スマホ の更新がひと段落したのに・・・

買ったばっかりの電子チェックライターどうしてくれる!

 

適用対象取引, [取引の内容]と[資本金基準又は従業員基準]から決まる

取引内容A: 「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」, 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る

取引内容B: 「情報成果物作成委託」「役務提供委託」(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く

ここでいう委託事業者 は元請, 中小受託事業者 は下請
これが逆転した、”⇒”(金の流れ)が逆向き”⇐”なら、非適用対象取引


該当取引 については
義務・禁止事項, 委託事業者には、4つの義務と11の遵守事項 が課される

ここまで公正取引委員会 取適法リーフレット に依る

で、気になる禁止事項
禁止事項②支払い遅延
[支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること)]
なのだが、下請法は、60日ルール, でんさいなら 発行日起算 サイト60日 とされていたが、取引日(役務提供日) 起算60日 となった

 

と変わった事で、適用対象取引
請求日締日が20日 支払日翌10日 だとすると、最長で
9日(〆後21日)+20日(翌月請求書発行日)+10日(支払でんさい発行日)=39
となってしまい、
60日(ルール) ー 39日 = 21日(サイト) となってしまう(月30日で計算)
20日締め翌20日払いなら 11日サイト! 60-(9+20+20)=11

相手によってはサイト変えてもいいのだが、
現実的ではないので、でんさい支払いを止めて現金支払いに変更するとの通知が届き出している

禁止事項⑥減額

  • なお、送金手数料差し引くことは 禁止事項⑥減額 にあたるということで禁止されている
  • リベート はもちろん、協力会費として歩引き, 協定販売促進費, 割引料, 金利, ファクタリング費用 等枚挙にいとまがないが、禁止事項⑥減額 にあたるということで禁止されている
  • などなど取適法以前から禁止されていることもある

※買う方の協力会, それに入らないと買えない協力会費, はOK?(非適用取引になる場合)

 公正取引委員会・中小企業庁 「中小受託取引適正化法テキスト」 を読んで下さい


適用対象取引 がよくわからない
林野庁_林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン, (本文)

独占禁止法における優越的地位の濫用は、全ての取引を対象にしている。
一方、取適法は、適用対象となる範囲を設けることで、執行を簡易迅速に行っていくもの。

※下請法では所管する省庁は調査権限のみだったが、 取適法となり、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与された, また「報復措置の禁止」の申告先として、公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え事業所管省庁の主務大臣を追加となった

  • 木材流通は多段階構造であり、各事業者は、発注者、受注者どちらの立場にもなりうるとともに、売買や製造・加工委託などの様々な取引形態が存在。
  • 委託事業者 は元請 購入者, 中小受託事業者 は下請 販売者 ってこと

なお 公正取引委員による言葉の定義

製造委託 
物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン
などを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること
※「物品」とは有体物をいう(運用基準案)。

例)建築材製造業者が、製造を請け負う建築材の原材料の製造を原材料製造業者に委託すること。

ってことだが 丸太を伐採した段階で加工委託になるってこと?

半製品
「半製品」とは、目的物たる物品の製造過程における中間状態にある製造物をいい、「部品」とは、目的物たる物品にそのままの状態で取り付けられ、物品の一部を構成することとなる製造物をいう。

原材料
「原材料」とは、目的物たる物品を作り出すための基になる資材(原料・材料)をいう。

林業・木材産業における 適正取引推進ガイドラインについて 6ページ
林野庁によると、「本ガイドラインでは、これらの事業者及び取引関係のうち、独占禁止法及び取適法が適用されるものを想定して作成」ってことなので、適用対象取引にあたるのは 木材建材 全取引?(独禁法優先?)とか・・・・

押し売り ならぬ 押し買い が禁止ってことか・・違うか

<!– ココから私見 ※ココまでにもあったろ –>

結局よくわからないので 全取引 振込にすればいいや的な流れ

  • 運賃込みの木材単価, 加工賃込みの木材単価, 保管料込みの木材単価など、経費込みの単価該当するのはわかるような気がするが
  • そもそも対象取引(先)相手の資本が でかいかどうかで決まる ので一括対象同等にしないと支払いがめんどくさい・・・
  • 回し手形じたい与信管理上のメリットがあったが、短い期日では でんさい は回す暇がない、資金繰りがCFになり見えなくなる?

結局よくわからないので 全取引 30日以内現金、手数料当方 にすればいいや的な流れ

  • なお、自分(支払い側)の資本が小さいなら(300万、1,000万以下) たいてい取適法対象外になる(仕入れ先相手の方がデカい)ので 支払いは今まで通り(サイトも120日)、送金手数料も引くことが多い
  • 相手(売り先)の資本がデカいと(1,000万超)、取適法対象となり代金回収は振込になるで FA?
    (Final Answer いちいち書かないと通じない時代となった)
  • 母校の野球部が甲子園に出るからと勝手に寄付金を差っ引いて領収書と共に手形を送ってきたことがあったが
    どっちの立場であろうと言語道断

※1,000万超って1,001万以上ってこと?

「現金集金に来い」も禁止?(本来受益者がお願いする行為のような気がするが、いやがらせにあたるから?)
仕入れ先に払いに行くのが 問屋、仕入れ先に集金に来いというのが その他の 業態

 


その昔、輸入材は 輸入消費税 (は税金なので現金払い) が大きいので、支払いは 消費税分現金(小切手)だったなぁ・・・
その後込みで一括手形になった、今は インボイス制度で書面上別計(支払いは込み)のみ

※現金払いとなると、当用買いが進むことになるのでは?いいんだか悪いんだか・・・

 

買う一方

 

 

 

 

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