2018.05.29
木材の用語ワシントン条約
ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。1973年にアメリカ合衆国のワシントンにおいて採択されたことから、ワシントン条約と呼ばれ、現在、約180カ国・地域が締約国になっています。
この条約には「附属書」とよばれる規制の対象となる動植物のリストが掲載されており、絶滅のおそれの度合いに応じて規制内容が異なり「附属書Ⅰ」・「附属書Ⅱ」・「附属書Ⅲ」の3つに分かれています。
「附属書Ⅰ」
絶滅の恐れのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの。学術研究を目的とした取引は可能ですが、輸出国・輸入国双方の許可書が必要です。(商業目的の取引はできません。)
附属書Ⅰに該当する木材は
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・ブラジリアンローズウッド
・アレルセ(チリヒノキ)
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「附属書Ⅱ」
現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの。商業目的の取引は可能ですが、輸出国政府の発行する輸出許可書などが必要です。
附属書Ⅱに該当する木材は
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・アサメラ
・ブビンガ
・マホガニー
・グラナディロ
・ラミン
・ツルサイカチ属全種(シタン・ローズウッド全種)
・イチイ
・リグナムバイタ
・パロサント
・フェルナムプーコ
・紅木等
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※カキノキ属(コクタン)はマダガスカルの固体郡に限り該当
「附属書Ⅲ」
締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの。商業目的の取引は可能ですが、輸出国政府の発行する輸出許可書又は原産地証明書等が必要です。
附属書Ⅲに該当する木材は
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・セドロ(ボリビア、ブラジル、コロンビア、ガテマラ、ペルー)
・モンゴリナラ(ロシア連邦)
・ヤチダモ(ロシア連邦)
・ベニマツ(ロシア連邦)
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詳しくは経済産業省へ
寄稿:Koa