2023.05.11
情報・趣味グリーン購入法 と クリーンウッド法
一言で環境と言っても、Environment (住環境) と Ecology (生態環境) があるんですよ
グリーン購入法 (環境省) Environment
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
2001(平成13)年4月1日施行
環境省は、
Ministry of the Environment Government of Japan.です
SDGs ターゲット12.7 (2015) に相当
国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する (循環型社会の実現)
公共調達商品は、文房具、パソコン、電池から自動車、紙、家具、公共工事など 主な環境ラベル
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エコマーク 商品 もこれに相当 1989 制定
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FSC 認証マーク
適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証」の2つの制度の基準を満たした製品に表示されます。
役所のコピー用紙パッケージには必ずFSCマークがある筈
100%・リサイクル があり、ミックスは混合
とはいえ、紙の公共調達、オリンピック関連以外ではFSC、PEFCの文言は見当たらない?
※各自治体・地方独立行政法人が、調達品目方針を規定する
都市部の首長・法人会長が、やめてほしいと懇願する いわゆる「ふるさと納税」の木製返礼品についても気にしていない様子
日本合板商業組合 によると「グリーン購入法基本方針においても、木材関連事業者については、クリーンウッド法に則し、合法性の確認や分別管理等をすることとなっています。
そのため、クリーンウッド法の基本方針においても、ガイドラインに基づく”森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法”を合法性の確認に活用できることとしています。」とか、頭が悪いので良くわからない・・・
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)2017(平成29)年5月20日施行
我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的
対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めている
納品書に書くらしいが・・・・(適格納税者番号といい、そんなの書くスペースないヨ)
第一種木材関連事業(丸太からの製材加工業・木材輸入業)、第二種木材関連事業(それ以外の木材販売業)と区分されているようだが、行っていることを区分している?
ウチはどっち?安心してください事業者ではないところがミソ
よくわからない、それをどうするのか?
いわゆる合法木材
2023年4月26日 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」改正案可決されました
事業者に小売業者を追加。合法性の確認を義務化、国内素材生産者の情報提供義務化
とか・・・施行はいつになるのか?スタンプ作らなければ
現状、第一種・第二種・(小売業者?) 共に同じ認定番号、またがって事業を行っている事業者はどうなるのか全く分からない
そもそも、材木屋は昔から、「仕入先は企業秘密」なので、どこまで出来るかは未知数
既に、ゼネコン等より資材調達アンケートが届き始めている
2023,5月 追記
なんとか法は、通称なのですが、なんというか、
似たような名前
と思うのは私だけ?
JASは環境とは関係ない模様 (規格ですから)
ヒバゴン